在留資格取得(子の出生)


<概要>
 日本で外国人の両親の間に生まれた子どもは日本国籍を有しませんので、日本に在留するためには何らかの在留資格を取得する手続きが必要となりま す。

①父母のいずれかが「永住者」で、出生から30日以内
 父母のいずれかが「永住者」であれば、その者の子は、日本における出生により「永住者」の在留資格を取得することが可能です。なお、子供を外国 で出産した場合、その子供の在留資格は「定住者」になります。また、日本で子供を出産後、子供が引き続き日本に在留していない場合も同様です。

②父母のいずれかが「永住者」で、出生から30日を過ぎた場合
  出生から30日を過ぎると「永住者」の取得は原則許可されず、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。さらに、 60日を経過す ると退去強制事由(不法残留)に該当しますので出生から申請までの日数には要注意です。必ず30日以内に手続きするようにしましょう。

➂父母のいずれも「永住者」でない場合
 「在留資格取得許可申請」を行います。このケースでも永住者の場合同様に30日以内の申請をする必要があります。

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