宅地建物取引業免許新規/更新/変更申請

 
 宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。

・宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行うもの
・宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行うもの

 業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。

①宅建業免許の区分
 免許は、都道府県知事免許と大臣免許の二パターンが存在します。
 一つの都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許が必要です。二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許が必要となります。

②宅建業免許の有効期間
 免許の有効期間は5年と定められており、宅建業の免許更新の手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。
 なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営みますと、無免許営業により罰則が科されます。

➂宅建業免許の新規申請について
 宅建業免許の新規申請については、事務所の所在地や宅地建物取引士の要件、供託金と保証協会の選択等様々な要素があり、手続きを担当する窓口も行政庁だけでなく宅建業協会など多岐にわたります。
 新規申請をご検討されている方は一度当事務所までご相談ください。

④宅建業免許更新の際に注意すること
 宅建業では一定事項に変更が生じた場合には行政に届出をしなければなりません。

 具体的には以下の事項に変更が生じた場合は届出義務があります。

・業者の商号・名称・氏名
・役員の就任・退任
・役員の氏名(結婚等に伴う改姓を含む)
・専任の宅地建物取引士の就任・退任
・専任の宅地建物取引士の氏名(結婚等に伴う改姓を含む)
・本店・支店の所在地(同一都道府県内での移転)

 これらの項目は、変更があった日から30日以内に変更の届出をしなければなりません。
変更の届出が必要な場合は、更新前に変更の届出を済ませておく必要があります。

 また、5年分の宅地建物取引業経歴書の作成が必要です。
 なお、宅地建物取引業法では、「連続して1年以上宅建業を行わなかった場合は宅建業免許を取り消さなければならない」と定められており、宅地建物取引業経歴書で何も記載できない期間が連続して1年以上あると、宅建業免許の取消事由に該当してしまいます。

 以上のことから、宅建業許可には様々な要件が設けられており、必要な書類も膨大にあります。
日々の業務の合間を縫って、宅地建物取引業経歴書を作成したりすることは骨が折れる業務であります。

 当事務所では、宅建業免許の更新に関する手続き代行・サポートサービスを提供しています。期限が迫っていて急ぎ免許更新を行わなければならない不動産業者様や、支店の数や専任宅地建物取引士の人数が多く、書類収集や作成が大変という不動産会社様は、一度ご相談ください。


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