永住者

 
<概要>
 原則として、以下の3点に当てはまることが必要です。
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
➂その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

 ➂においては、原則として10年以上日本に滞在していること、罰金刑や懲役刑等を受けていないこと、公的義務を適正に履行していること等細かな規定があります。
 中でも、原則10年以上日本に滞在していることについては、その内の5年以上は就労資格又は居住資格を持っている必要があります。
 また、特例として日本人配偶者や永住者の配偶者は3年の婚姻期間と1年以上日本に滞在、永住者の実子は1年以上日本に滞在といった措置があります。

<ポイント>
 永住者は、在留期間が無期限となり、就労制限もありません。そのため、要件が細かく設定されているため、必要書類も多くなっております。また、申請者それぞれのケースによって、入国管理局は総合的に判断するため、審査のポイントを多く知る専門家に任せる方が許可率も高いです。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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