在留資格変更申請
<概要>
在留資格変更申請は、現在の在留資格から、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、必要な申請です。例えば、留学 生の方が、学校を卒業し、その後日本で就職をする場合には、「留学」の在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」等の就労するこ とが出来る在留資格に変更する必要があります。これは、入管法第20条に定められており、現に有している在留資格では、行うことが出来ない他の在留資格に該当する活動を行 おうとする場合で も、日本からいったん出国することなく、別の在留資格が得られるよう申請することが出来ます。
<ポイント>
在留資格変更申請をする場合は、現在の在留状況が良好である必要があります。また、在留資格を変更する経緯や、変更後にどの様な活動をするの か、婚姻に関するものであれば、婚姻に至るまでの経緯等、詳細に説明する必要が あります。
弊事務所では、様々な在留資格変更申請を経験していることから、審査のポイントを押さえた説明をすることが出来ます。申請において、必要な書類 や説明をどうしたらいいかわからない方は、ぜひ専門家である、弊事務所にご相談ください。
なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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