在留資格更新(VISA/ビザの延長)


 在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格で引き続き期間の更新を申請するものです。
在留期間を1日でも過ぎてしまうと不法残留(オーバーステイ)になります。

 職場や生活状況が、前回の申請と変わりない場合は、比較的容易に更新が許可されることもありますが、その一方で、転職や再婚等で事情が変わった 場合や以前提出した書類との矛盾がある場合等は容易に許可されないケースも多々あります。そうしたケースでは必要な書類を集めたり書類を作成した りするのに非常に時間がかかる上に、どのような書類を提出すればいいのか判断が難しいこともあります。さらに、書類に不備があれば何度も入管へ足 を運ぶ必要もあります。日中に仕事をされている方等は平日に何度も入管に足を運ぶことは非常に大変なことです。

 在留期間更新許可の申請は、在留期限の3か月前より受け付けています。早めに書類を準備して在留期限の3ヶ月前には万全の状態で申請を行えるよ うにしたいものです。

 ただし、たとえば現在は技能の在留資格であるが、日本人と結婚するなど在留資格の活動の範囲を変更する場合には、更新許可ではなく在留資格変更 許可が必要になるので、注意が必要です。場合によっては在留資格変更か更新か判断に迷うケースもあると思います。

 弊事務所では、様々な在留資格変更申請を経験していることから、審査のポイントを押さえた説明をすることが出来ます。申請において、必要な書類 や説明をどうしたらいいかわからない方は、ぜひ専門家である、弊事務所にご相談ください。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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