在留資格申請


 在留資格申請は、新たに在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、必要な申請です。

①外国から呼び寄せる場合
 海外から初めて日本に外国人を呼び寄せる場合、つまり日本の在留資格を有していない場合には「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。 これは、就労ビザであれば、就労予定の会社の所在地を管轄する入国管理局に申請を行う必要があります。就労ビザではない場合には、その外国人の居 住予定地を管轄する入国管理局に申請します。

②既に日本に住んでいる場合
 一方で既に日本に住んでいる場合、つまり既に在留資格を有している外国人の場合、現在の在留資格では予定している内容の就労ができないときは、 在留資格の変更・更新手続きが必要になります。
 この場合は、その外国人が居住している住所を管轄する入国管理局に申請する必要があります。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

 お問い合わせ窓口は➡コチラ(お問い合わせ フォームへ)で す。

トップページはコチラ➡トップページ へ戻る