遺言書作成

 一般に遺言書には3種類あります。それぞれ作成方法が異なります。

①自筆証書遺言
 自筆証書遺言は公証人が関与せず、遺言書を作成する本人が自筆で遺言書を作成したものです。
 ワープロ文字や代筆は認められず、本文の全文・日付・氏名を自筆で書く必要があります。作成後は自宅で保管をします。ただし、一般の方が自 筆証書遺言を書くと、内容が不明確であったりして、法律上無効となるおそれもあります。また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検 認が必要になってくるため、手続きが煩雑です。なお、家庭裁判所の検認があったからといって、無効な遺言が有効になるわけではありません。

②公正証書遺言
 公正証書遺言とは公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。
 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されており、オンライン検索も可能になっていることから、その存在が一番確実なものであるため、家庭 裁判所における検認手続も不要になります。

➂秘密証書遺言
 秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言のことです。
 作成時点でその内容を秘密にすることができますが、遺言書の内容については公証人が確認していませんので、不明確な内容である等の理由で法 律上無効となる恐れもあります。

 遺言作成といっても財産目録の作成、相続人の調査、相続関係図の作成、戸籍の取得などやらなければいけないことは多岐に渡ります。遺言書は 自作も可能ですが、少しでも不安があるなら専門家に相談したほうがいいでしょう。

 
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