外国人のVISA(ビザ)、签证、在留資格の申請書類作成・手続き代行なら東京国際行政書士法務事務所にお任せください。
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当事務所は、中長期ビザに係る書類作成及び申請手続き代行を主に手掛けております。就労ビザや家族滞在ビザ、配偶者ビザ(結婚ビザ)等の申請、永住許可申請はお任せくだ さい。経験豊富 な行政書士がビザ申請等の書類作成・申請手続き代行等を丁寧かつ確実にサポートいたします。永住権や帰化申請に関するサポートもお任 せください。
また、当事務所では、弁護士、司法書士、税理士とも業務提携しております。
そのため、在留資格に係る様々な問題の解決をサポートします。
外国人の場合、在留資格取得のために解決が必要となる問題が複雑になることも多々あります。
他士業との連携で問題を一つ一つ確実に解決していきましょう。
取扱業務については ➡ コチラ
在留資格については ➡ コチラ 池袋のVISA専門行政書士(日本签证专门行政书士) 也有中文版
各種入管手続き・在留資格申請・VISAはお任せください。
各种日本签证专门,免费咨询。
~ 採 用 情 報 ~
※ 事務員・補助者を募集しております。
給 与:月20~35万円(経験・能力による)
試用期間:3か月間
応募方法:郵送またはe-mailにて、履歴書・職務経歴書をご送付ください。
~ 最 新 情 報 ~
※ 弊事務所では、在留資格(ビザ、VISA)申請はもちろんのこと、
理由書や説明書の作成のみといった、お客様のニーズに合わせたご依頼を承っております。
ご自分で提出した申請において、入管から「追加書類提出通知」(追加書類提出依頼)が
来たが、どうすればいいのか分からない。等のご相談にも応じています。
まずは、ご相談ください。
※ 「特定技能」の在留資格を持つ方の雇用をされている企業や個人事業主の方や
「登録支援機関」は、「特定技能外国人」を適切に雇用・支援出来ているかの
確認として、入管へ定期届出が必要となります。
2023年10
月1日~12月31日分の第4四半期の提出締切は、
2024年1月14日まででした。
提出期限を過ぎてしまった場合、
通常で提出する書類以外に「理由書」が必要となりますので、ご注意ください。
また、2024年1月1日~3月31日分の第1四半期の提出締切は、
2024年4月14日までとなっておりますので、ご注意ください。
提出していないと、雇用している「特定技能外国人」の更新等に影響が出る可能性が
ございます。弊事務所では、提出忘れにもご対応致します。
どうぞお気軽にご相談ください。
※ 「特定技能」を含め、就労の資格(技能や技術・人文知識・国際業務等)の方は、
所属機関の情報(商号や所在地等)に変更が有る場合、随時届出が必要です。
勤務先が変わっていなくても、勤務先の情報が変わり、届出が必要な場合がありますので、
ご注意ください。
少しでも不安な場合はご相談することをおすすめ致します。どうぞお気軽にご相談ください。
~ リ ン ク 集 ~
※ 行政書士に関すること
➡「日本行政書士会連合会」ホームページ
➡「東京都行政書士会」ホームページ
➡「法務省帰化申請」ホームページ
※ 在留資格に関すること
➡「出入国在留管理庁」ホームページ