会社設立業務
会社の設立には、定款を作成し、資本金 を払い込み、法務局に登記申請するための書類を作成し、本社所在地を管轄する法務局に必要書類を提出して登記 申請することが必要です。また、定款に記載する項目は法律によってあらかじめ定められていることから、記載内容に不備がある場合は会社が設立 しなかったり無効になることもありえます。
弊事務所がこれまで携わってきた会社設立業務では、通常の会社設立の他に「経営・管理」の在留資格申請をするために会社設立をすることや、旅行業や酒類販売をするために会社設立する等、様々なケースがありました。在留資格申請や許認可(建 設業や宅建業、旅行業、酒類販売、古物商等)が必要な会社は、会社を設立する当初から様々なポイントがあり、審査に大 きく影響します。そのため、ポイントが分からないまま定款を作成してしまったり、会社設立登記までしてしまうと、会社の登記を更に変更する必 要が生じてしまうために費用が余計に掛かってしまう可能性があります。
また、定款を作成する際、紙の定款の場合は定款に収入印紙を4万円分貼る必要がありますが、電子定款の場合は収入印紙が不要になり、4万円 分安く会社を設立することが出来ます。
しかし、電子定款を作成する場合には、パソコンで専用のソフトを使用したり、電子署名が必要となったり、一から自分で電子定款を作成するに は余計に費用が掛かってしまいます。そこで、電子定款の作成に長けた行政書士に依頼をすることで、収入印紙4万円の費用を抑えることが出来ま す。
外国人が経営管理ビザを取る上で、その会社が許認可が必要な事業を行うのであれば事前に許認可をとっておく必要があります。単に会社を設立 すればいいわけではなく、事前の許認可、またそれにあわせた定款の作成が必要になってきます。特に外国人が自身で許認可申請する場合、関連行 政機関とのやりとりが非常に大変だと思われます。弊事務所であれば、会社設立手続だけでなくその 先の経営管理ビザまで見据えて相談にのることができます。
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なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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