在留資格の審査は、入国管理局の「審査官」が強い「裁量」を持っています。
入国管理局の審査では、上記の通り、入国管理局の「審査官」が強い「裁量権」を持っています。 そのため、在留資格の許可・不許可は最終的には「審査官」の「裁量」で決まってしまいます。 また、入国管理局での審査は全て書面により行われます。従って、「審査官」を納得させられる立証力のある詳しい資料収集と申請書作りが許可の鍵となります。
しかし、多くの人は「審査官」の評価ポイントを知る術もなく、在留資格を認められる申請書類のあり方を知りません。 そのため、日本人と結婚したのに「日本人の配偶者」の在留資格がなかなか許可されない、本国にいる子供や家族の呼び寄せが許可されないなど、 簡単に在留資格が許可されると思っていても、不許可となってしまうことが多く見受けられます。
当事務所の豊富な経験
当事務所では、長年に及ぶ、入国管理局への申請取次実績を通じ、入国管理局 の「審査官」による評価や判断の傾向を熟知しております。
また、「経営・管理」や「永住者」の在留資格においては、以前に許可されていたケースでも不許可になるなど、審査のポイントは常に変化しております。そのため、当事務所 では、毎週の取次実績を重ねながら、常に最新の審査ポイントを把握しております。
そのため、欲しい在留資格がなかなか許可されずに悩んでいる方や、少しでもスムーズな許可を望んでいる方など、まずは当事務所にご連絡ください。
入国管理局について
平成31年4月1日から「入国管理局」は、「出入国在留管理庁」となりました。入国管理局や在留資格等、最新の情報を詳しく知りたい方は、「出入国在留管理庁」のホームページをご参照ください。
→「出入国在留管理庁」ホームページ