建設業許可
建設業は、1件の請負代金が税込みで500万円未満の工事であれば、軽微な建設工事として、許可はいりません。しかし、税込み500万円の工事 からは、 建設業許可が必要となります。
①建設業の許可の区分
建設業許可には、営業所の様態によって、知事許可と大臣許可のどちらかを受ける必要があり、
更に、事業の様態によって、一般建設業許可と特定建設業許可をどちらかを受けます。
1.知事許可➡営業所の所在地が1つの都道府県のみである場合
2.大臣許可➡営業所の所在地が2つ以上の都道府県にある場合
a.一般建設業許可➡発注者から直接請け負った1件の建設工事が合計4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請けに出さない場合
b.特定建設業許可➡発注者から直接請け負った1件の建設工事が合計4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請けに出す場合
※元請業者の場合
例:埼玉県に本店のみあり、元請けとならず下請け工事や発注者から直接工事を請け負う業者は、
上記1.とa.に当てはまり、埼玉県知事許可で一般建設業許可を取得することとなります。
②建設業許可の要件
建設業許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
2.専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと
また、これ以外にも、営業所の要件や法人の場合は定款の目的の記載もポイントとなってきます。
以上のことから、建設業許可には様々な要件が設けられており、必要な書類も膨大にあります。
日々の業務の合間を縫って、建設業許可の書類を集めたり、作成したりすることは、大変骨が折れる業務であります。更には、申請書の記載方法も建設業独自の方法があり、書類作成だけでも多くの時間を取られてしまうことになります。また、申請提出後も、各省庁からの不備書類や質問を受けた際 の対応を求められることがあります。
従って、許認可のプロである行政書士に書類作成から申請提出まで依頼した方が、スムーズに申請が出来、申請準備期間から許可が下りるまでの間は、ご自身の業務に集中することが出来ます。
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