帰化
<概要>
帰化は、外国籍の方が日本国籍になることです。
日本は多重国籍を認めていないため、帰化によって日本国籍を取得した際は、
他の国籍は失われます。
帰化の条件として、以下の6点が有ります。
⑴ 住所条件
⑵ 能力条件
⑶ 素行条件
⑷ 生計条件
⑸ 重国籍防止条件
⑹ 憲法遵守条件
なお、実際には日常生活に支障のない程度の日本語能力として、小学2年生程度の日本語能力が必要です。そのため、帰化について紹介しているサイ ト等では、7つの条件とされている場合があります。
また、日本人と特別な関係がある外国人として、下記の者は、上記の条件が一部緩和されています。
~帰化の条件が緩和される外国人~
①日本で生まれた者
②日本人の配偶者
③日本人の子
④かつて日本人であった者等で、一定の者
<ポイント>
帰化は、日本国籍を取得するため、日本人と同等の権利を有する事が出来ます。しかし、本来持っていた国籍を失うことにもなります。
帰化は上記の帰化の条件が全て揃い、なおかつ、法務局の職員との面談を行い、法務大臣から許可を受けます。
なお、帰化許可申請は、必要書類が全て揃っていなければ、受理をしてもらえません。そのため、何もわからずに進めてしまえば、法務局に何度も行 くことになってしまいます。法務局の営業時間は平日の8時半~17時15分であり、普通に働いている人にとって、仕事の合間を縫って法務局に行く ことは大変な労力であります。そのため、帰化申請に精通した専門家に任せることによって、法務局へ行く手間を最大限に少なくすることが出来るので す。
また、法務局で書類が受理された後も、必要に応じて書類の提出を求められることが有ります。書類によっては、状況を的確に説明する必要があった り、何を用意すればいいのかわからないものもあるかと思います。その場合にも、弊事務所はご対応することが可能です。お気軽にご相談ください。