帰化

 
<概要>
 帰化は、外国籍の方が日本国籍になることです。
 日本は多重国籍を認めていないため、帰化によって日本国籍を取得した際は、
 他の国籍は失われます。

 帰化の条件として、以下の6点が有ります。
⑴ 住所条件
⑵ 能力条件
⑶ 素行条件
⑷ 生計条件
⑸ 重国籍防止条件
⑹ 憲法遵守条件

 なお、実際には日常生活に支障のない程度の日本語能力として、小学2年生程度の日本語能力が必要です。そのため、帰化について紹介しているサイ ト等では、7つの条件とされている場合があります。

 また、日本人と特別な関係がある外国人として、下記の者は、上記の条件が一部緩和されています。

~帰化の条件が緩和される外国人~
 ①日本で生まれた者
 ②日本人の配偶者
 ③日本人の子
 ④かつて日本人であった者等で、一定の者

<ポイント>
 帰化は、日本国籍を取得するため、日本人と同等の権利を有する事が出来ます。しかし、本来持っていた国籍を失うことにもなります。
 帰化は上記の帰化の条件が全て揃い、なおかつ、法務局の職員との面談を行い、法務大臣から許可を受けます。
 なお、帰化許可申請は、必要書類が全て揃っていなければ、受理をしてもらえません。そのため、何もわからずに進めてしまえば、法務局に何度も行 くことになってしまいます。法務局の営業時間は平日の8時半~17時15分であり、普通に働いている人にとって、仕事の合間を縫って法務局に行く ことは大変な労力であります。そのため、帰化申請に精通した専門家に任せることによって、法務局へ行く手間を最大限に少なくすることが出来るので す。
 また、法務局で書類が受理された後も、必要に応じて書類の提出を求められることが有ります。書類によっては、状況を的確に説明する必要があった り、何を用意すればいいのかわからないものもあるかと思います。その場合にも、弊事務所はご対応することが可能です。お気軽にご相談ください。
 

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長 年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しており ます。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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