入管への出頭同行
在留期限を超えて日本に滞在している外国人は、「退去強制」の対象となり、違反審査が行われて、退去強制事由に該当すると、国外退去させられて しまいます。
退去強制された外国人は、一定期間(5年)日本に入国できなくなり、何度も退去強制された場合は10年間は日本に入国できません。
そのため、「退去強制」の条件に該当する方は、以下のどちらかの手続きをとる必要があります。
①いったん帰国して、改めて日本に入国する。
自ら入国管理局に出頭して、帰国します。自ら出頭した場合は、出国命令による出国となり、上陸拒否期間も出国した日から1年間と通常の5年間に 比べて短くなります。改めて日本に入国したい場合には、在 留資格認定証明書交付申請で上陸手続きを行うことになります。
②結婚、子供がいる等の事情により、このまま日本に在留する。
日本に在留する場合は、在留特別許可が必要です、ただし、 在留特別許可を認めてもらうには、条件があります。条件に当てはまっても、必ずしも許可されるとは限りません(参考:在留特別許可に係るガイドライン)。在留特別許可はあくまでも退去強制手続きの中 でできる申し出のため、前提として入管管理局への出頭が必要です。事前に入念な準備をした上で、弊事務所行政書士が出頭に同行致します。なお、在 留資格申請と異なり本人の出頭が必要です。
簡単にできることではありませんので、検討している方は、まずは、入管業務の知識が豊富な専門家に相談することをお薦めします。弊事務所では 詳 細をお聞きした上で、可能性を診断いたします。ぜ ひ、お気軽にお問い合わせください。
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