飲食店(飲食店営業許可)


①飲食店営業許可
飲食店を始めるためには、飲食店営業許可が必要です。また飲食店の形態によって他の申請が必要な場合があります。例えば、バー、居酒屋、スナック のように食事よりも酒類の提供がメインの業態の店で深夜0時以降に営業をしようとする場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」の提出が 義務づけられています。

②保健所へ事前相談
施設基準に合致しているかを確認するために、工事着工前に図面を持参して保健所の食品衛生係などの窓口に相談にいきます。

➂営業許可の申請
次に営業許可の申請をします。申請の際に、施設調査の日程を調整します。

④施設調査
施設調査当日は、申請者ご本人または食品衛生責任者が立ち会います。
施設基準に合致していることが確認できた場合は調査日の翌日から営業が可能となりますが、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項 については改善し、改めて検査日時を決めて再検査を受ける必要があります。許可書の交付は後日交付されます。永住者や定住者、日本人永住者の配偶 者等、などの活動に制限のない在留資格を持つ人はそのまま開業できますが経営管理ビザの申請が必要な人は飲食店営業許可を受けた後に経営管理ビザ を申請します。

⑤飲食店営業許可更新
飲食店営業許可を取得したとしても、それだけで無期限に営業できるわけではありません。営業許可には5~8年の期限があります。営業許可の期限の 2ヶ月前から30日以内に、保健所に更新の手続をしなければなりません。

  なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握してい る専門の行政書士にご相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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