再入国許可申請
<概要>
再入国許可申請とは、何らかの在留資格を持ち、日本に在留している外国人が、出張や旅行などで日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場 合に必要な手続きです。
出国の前に、再入国許可を受けておけば、再び入国する際に、面倒な手続きなしで容易に入国することが可能で、入国後も以前と同じビザ(在留資 格)で在留することができます。この再入国許可には、1回限り有効な「一次再入国許可」と有効期間内であれば何回も使用できる「数次再入国許可」 の2種類があります。
参考:再入国許可(入管法第26条)
<みなし再入国許可について>
平成24年7月9日より、出国の日から1年以内(特別永住者の場合:2年以内)の再入国であれば、申請は原則不要です。但し、「再入国許可」と 違い、有効期限の延長ができないため、出国後1年以内(特別永住者の場合:2年以内)に再入国しないと、在留資格が失効します。また、出国時に在 留資格の有効期間が1年未満だった場合、在留期間の満了の日までに再入国しなければならないので注意が必要です。
参考:みなし再入国許可(入管法第26条の2)
お問い合わせ窓口は➡コチラ(お問い合わせ フォームへ)で す。
トップページはコチラ➡トップページ へ戻る