旅行業登録


 旅行業をするには旅行業登録をしなければなりません。まず、旅行業とは、報酬を得て、一定の行為を行う事業をいいます。旅行業に該当する「一定 の行為」は、旅行業法第2条第1項の第1号から第9号に定められています。さらに旅行業法には登録の種別として、第1種旅行業、第2種旅行業、第 3種旅行業、地域限定旅行業そして旅行業者代理業の5つの種別が定められております。これらの種別は取扱う業務の種別によって区別されています。 種別ごとに様々な要件があり、登録行政庁も異なります。

①第1種旅行業
 募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく代理販売(受託販売)など、すべての国内海外の旅行業務を取扱うことができます。

②第2種旅行業
 海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、これ以外の国内、海外の旅行業務を取扱うことができます。

➂第3種旅行業
 海外の募集型企画旅行を自らが実施することはできません。国内の募集型企画旅行は、一定の条件を満たす限定的なものに限り実施することができま す。受注型企画旅行や手配旅行、受託契約に基づく代理販売などは、第1種、第2種旅行業者と同様に、国内・海外問わず取扱うことができます。

④地域限定旅行業
 海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできません。海外の受注型企画旅行や海外の手配旅行も実施することはできません。国内の募集型企画旅 行、国内の受注型企画旅行、国内の手配旅行は、一定の条件を満たす限定的なものに限り実施することができます。受託契約に基づく代理販売は、第1 種、第2種、第3種旅行業者と同様に、国内・海外問わず取扱うことができます。

⑤旅行業者代理業
 所属旅行業者の旅行商品を、所属旅行業者のために代理して販売することができます。なお、旅行業者代理業については旅行業には該当しませんが、 旅行業登録が必要です。

 外国人が経営管理ビザを取る上で、旅行業を営むのであれば、経営管理ビザ申請前に旅行業登録をしておく必要があります。外国人が自身で旅行業登 録を申請する場合、都庁・県庁での確認作業と旅行業協会とのやりとりが非常に大変だと思われます。弊事務所であれば、旅行業の登録だけでなくその 先の経営管理ビザまで見据えて相談にのることができます。

  なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握してい る専門の行政書士にご相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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