資格外活動許可
資格外活動許可は、就労制限のある在留資格(「留学」や「家族滞在」等)の方が、在留資格に挙 げられている活動以外で収入を伴う活動(アルバイ ト等)をする際に必要な許可です。
「永住者」や「定住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」は、就労制限がないため、「資格外活動許可」は不要です。
「資格外活動許可」には「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
<包括許可>
1週間の内、28時間以内の収入を伴う活動(アルバイト等)
<個別許可>
包括許可とは異なり、活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され、指定された範囲内のみでの資格外活動が許容されます。留学生が 個別許可を取得する場面としては、有償型インターンシップへの参加などが考えられます。
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