入国管理局への各種届出等
入国管理局への各種届出の提出は、事由が発生した日から14日以内にする必要があります。また、将来発生する予定のものは、提出することができ ません。
注意点として、届出を行っても、届出後に一定期間在留資格に応じた活動を行っていない場合には、在留資格の取消しの対象となります。また、届出 を行ったことをもって、その活動が認められたことにもなりません。そのため、届出後の活動内容については、各入国管理局へ確認する必要がありま す。
なお、就労(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」)の資格の場合、「就労資格証明書」交付申請をして、活動内容を入管に確認してもらい、活 動内容に問題が無いことを証明してもらう必要があります。そうすれば、次回の更新申請時にスムーズに更新することができます。
各届出の関連在留資格と提出時期について
①所属機関(活動機関)に関する届出
【関連在留資格】
・教授
・高度専門職1号ハ
・高度専門職2号(ハ)
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・教育
・企業内転勤
・技能実習
・留学
・研修
【提出時期】
・活動機関が変わった時
・活動機関の情報に変更があった時
※なお、大学のキャンパス変更や 同一活動機関内での人事異動については、届出の必要はありません。
②所属機関(契約機関)に関する届出
【関連在留資格】
・高度専門職1号イ又はロ
・高度専門職2号(イ又はロ)
・研究
・介護
・技術・人文知識・国際業務
・興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限る。)
・技能,特定技能
【提出時期】
・契約機関が変わった時
・契約機関の情報に変更があった時
※なお、派遣会社と契約している場合は、派遣元の契約会社が変わったときに届出をする。派遣先の変更時は届出不要です。
➂配偶者に関する届出
【関連在留資格】
・家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る)
・日本人の配偶者等(配偶者としての身分を有する者に限る)
・永住者の配偶者等(配偶者としての身分を有する者に限る)
【提出時期】
・配偶者との離婚または死別
※引き続き、本邦で在留を希望する場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。
(日本人の配偶者、永住者の配偶者は6か月以内に申請、家族滞在は3か月以内に申請。)
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