永住者の配偶者等

 
<概要>
 永住者の配偶者又は、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者。

<ポイント>
 日本人の配偶者と同様に、正式に婚姻手続きが完了している必要があります。子供につきましては、日本国内で生まれ、そのまま日本で暮らしている 人が対象であり、外国で生まれた場合や、日本で生まれた後、外国に帰国した場合は当てはまりません。


 

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご 相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口は➡ コチラ(お問い合わせフォームへ)です。

トップページは➡コチラ(トップ ペー ジへ戻る)