永住者の配偶者等
<概要>
永住者の配偶者又は、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者。
<ポイント>
日本人の配偶者と同様に、正式に婚姻手続きが完了している必要があります。子供につきましては、日本国内で生まれ、そのまま日本で暮らしている 人が対象であり、外国で生まれた場合や、日本で生まれた後、外国に帰国した場合は当てはまりません。
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