家族滞在
<概要>
就労の在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者又は子。
なお、就労の在留資格は、「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等であり、扶養していくことが出来なければなりません。
<ポイント>
扶養者の詳しい在留資格につきましては、上記に挙げた以外にもある他、就労の在留資格であっても、扶養者となれない場合があるため、注意が必要 です。
また、「資格外活動許可」を受けると週28時間の範囲で就労することが出来ますが、週28時間をオーバーして働いてしまうと、資格外活動許可違 反となってしまい、在留期間の更新や変更に影響が出てしまいます。更には、大元の扶養者も監督不行き届きとなってしまい、扶養者 の在留資格変更(永住者に変更等)にも影響してしまうため、注意が必要です。