定住者
<概要>
日系3世や連れ子、日本人や永住者の配偶者と離別や死別をした者。
<ポイント>
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者と定めてあるように、告示で定めた者と、告示で定めていない者の2種類 あります。また、上記の永住者等の子として出生したが、外国で生まれた場合や外国に帰国した者は告示で定めた定住者に当てはまります。
また、告示外の定住者は、日本人や永住者の配偶者と離別や死別をした者や、日本人の実子を監護・養育する者となります。
これらの定住者は、それぞれ要件があります。また、特別な理由が考慮される場合もあり、申請者それぞれのケースによって、対応が違ってきますの で、まずはご相談ください。